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北九州市内の社会福祉事業施設または団体の従事者を対象として、福祉年金、脱退一時金・遺族一時金の支給などの共済事業を行っています。
加入できる方は、福祉事業施設・団体の有給専従常勤職員です。
加入者が60歳に達したとき年金の受給権を取得します。年金月額は受給権取得時の積立金相当額を年金原資として算出される額で、年金支給額が月額4,000円に満たない場合や加入期間20年に満たない場合は、年金に代えて年金現価相当額を一時金として支給されます。
加入者が年金受給権取得前に死亡以外の事由で脱退した場合は、積立金相当額を一時金として支給します。
加入者が年金受給権取得前に死亡した場合は、積立金相当額に15,000円を加算した額を遺族一時金として支給します。
3口義務加入(加入者負担:600円/月、雇用主:450円/月、北九州市450円/月)です。