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法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うことを言います。一般的に、法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。
本会が行う法人後見事業は、社会福祉法人北九州市社会福祉協議会が、成年後見人等に就任し、後見事務を行っていく事業で、権利擁護・市民後見センター「らいと」を担当部署として実施しています。成年後見人等に就任すると、ご本人に代わって契約などを行ったり、ご本人が行った不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。
成年後見制度
《市民の力を活かした法人後見事業》 社会貢献型「市民後見人」養成研修 |
《社会福祉協議会ならではのネットワークを活かして》
地域福祉権利擁護事業で培った高齢者や障がいのある人への支援のノウハウを活かし、ご本人の意思を尊重した支援を行います。 ○また、社会福祉協議会の特徴を活かし、地域住民や福祉・法律の関係団体と連携しながら、ご本人を中心とした見守りのネットワークをつくります。 ○社会福祉士などの資格を持った職員(専門員)が、ご本人に適した支援方法を考え、支援員と協力しながら支援していきます。 | 《一般社団法人 北九州成年後見センター「みると」との連携》 一般社団法人 北九州成年後見センター「みると」 |
北九州市内に在住し、常に判断能力を欠く状態にある人または不十分な人で、ご本人とそのご親族の間で紛争性がないもの。
ただし、利用するためには、ご本人やご親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、さらに、家庭裁判所から本会が成年後見人等に選任される必要があります。
なお、成年後見人等の候補者として、申立書に「北九州市社会福祉協議会」と記入することも可能です。
家庭裁判所は、ご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができるとされています。本会では、この報酬額を法人後見事業の利用料としています。
権利擁護・市民後見センター「らいと」
北九州市戸畑区汐井町1番6号 ウェルとばた3階
TEL:093‐882‐4914
FAX:093‐882‐2266
URL:http://upgrade.kitaq-shakyo.or.jp/index.php?id=495