地域福祉権利擁護事業
地域福祉権利擁護事業とは?
福祉サービスを利用するためには、サービスを必要としている方ご自身が区役所などに申し込みをしたり、適切な福祉サービス利用の契約を結んだりしなければなりません。
しかし、判断能力が不十分な方は、このような手続や契約が一人では難しい場合があります。
このような方々を支援する仕組みとして、北九州市では平成11年10月から「地域福祉権利擁護事業」が始まりました。
「地域福祉権利擁護事業」は、認知症や知的障がい・精神障がい等により、日常生活を営むのに支障がある方に対し、福祉サービスの利用に関する相談・助言や、手続き・支払い等の援助を行うものです。
サービスを利用するためには、北九州市社会福祉協議会との契約が必要です。

本人の判断能力は不十分であっても成年後見制度を利用するほどではない方に対して、権利擁護・市民後見センター「らいと」が次のようなサービスを提供し、個人の財産と権利を守ります。
利用できる方(次のいずれにも該当される方)
北九州市にお住まいであること
認知症や成年である知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人
この事業の利用に関する契約を締結する能力と利用の意思があると認められること
親族等からの日常的な援助が望めないこと


具体的内容
- 日常生活に必要な預貯金の出し入れと本人への現金の受け渡し
- 公共料金、家賃等の支払い
- 医療費、物品購入等の臨時的経費の支払い など
※サービスのご利用は、月4回まで

具体的内容
- 福祉サービス等の利用援助に関すること
(福祉サービス等の利用説明、手続き援助等) - 福祉サービスに関する情報提供、助言
- 福祉サービス等の利用状況の確認
- 定期訪問による見守り(声掛け・安否確認)
- 権利侵害等の問題を発見した際の、関係機関への通報など

お預かりできるもの
- 定期性預貯金証書
- 有価証券(株券・債券等)
- 証書(保険証書・不動産権利証書・契約書・遺言証書等)
- 実印、銀行印
- その他、本会が必要と認めるもの
お預かりできないもの
- 宝石・貴金属・書画・骨董品等

相談料は、 無料 です。
契約をした後、実際の支援については、 有料 になります。
1)金銭管理サービス
2)生活支援サービス
1回1,000円
※生活保護受給者は無料
※金銭管理サービスに伴う振込料等は利用者の負担です
※金銭管理サービスと生活支援サービスは同時に行います。
3)財産保管サービス
年額 3,000円(月額250円)
※生活保護受給者は無料

まずは、北九州市社会福祉協議会「権利擁護・市民後見センターらいと」までご相談ください。
相談時間:月~金曜日
午前8時30分~午後5時
(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
法人後見事業
権利擁護・市民後見センターを運営している社会福祉法人北九州社会福祉協議会(以下、「市社協」といいます。)が、家庭裁判所から「成年後見人」等に選任され、本人の支援を行います。
本人を直接支援するのは、支援員と呼ばれるスタッフです。支援員とは、北九州市が開催する『社会貢献型「市民後見人」養成研修』を修了し、後見活動に関する幅広い知識を習得した市民スタッフです。
支援員の活動は、市社協がしっかりと監督します。また、市社協が「成年後見人」等として行う行為は、家庭裁判所のほか、第三者で組織する監視委員会が監視します。