NPO法人
法律の目的と法人格取得の効果
近年・福祉・環境・国際協力・まちづくりなど様々な分野で、ボランティア活動をはじめとする民間非営利団体(NPO)による社会貢献活動が活発化し、その重要性が広く認識されるようになってきましたが、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しているため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合には、団体名で行うことができないなどの様々な不都合が生じていました。
この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とし、平成10年12月1日より施行されました。
法律の概要
この法律に基づく特定非営利活動法人となるには、次のような要件をみたす団体であることが必要です
- 特定非営利活動(※1)を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員(※2)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
※1「特定非営利活動」とは
以下の20項目に該当する活動であること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※2「社員」とは
社団の構成員の意味で、総会での議決権を有するものがこれに該当します。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
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